納税義務者
- 国産たばこの製造者
- 外国たばこの輸入業者
- 卸売販売業者
税率
平成30年度のたばこ税関係法令の改正により、下表のとおり段階的に製造たばこの税率が引上げられます。税率 1,000本あたり ()内は旧三級品
期 間 | 市たばこ税 |
令和元年10月1日~
令和2年9月30日まで
|
5,692円 (5,692円) |
令和2年10月1日~ 令和3年9月30日まで |
6,122円 |
令和3年10月1日以後 | 6,552円 |
※旧三級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマ
の6銘柄をいいます。
※旧三級品は、令和元年10月1日以後は製造たばこと同じ税率になります。